【煽り運転】10項目の新定義とは?免許取り消し後の欠格期間など罰則まとめ

公開日: 2020年3月4日 | 最終更新日: 2022年10月29日

 

常磐道の宮崎被告の一件が火付け役となり、騒がれ続けている「あおり運転」

被害事例もここ3年で約2倍になるなど、年々増えています!

参考資料:朝日新聞DIGITAL

https://www.asahi.com/articles/ASN2F3GXRN2BUTIL056.html

 

そこで、道路交通法の改正案が提出され「あおり運転」が厳罰化される動きが出ています!

個人的には、もう放置できない状況なので可決されてほしいです!

 

今回は、そんな「煽り運転」について解説していきます!

 

 

 

「煽り運転」10項目の新定義とは?

 

これまで、「あおり運転」には直接的に定義がありませんでした!

“車間距離不保持”“暴行罪”など、従来の法律に当てはまる内容で取締りが行なわれています!

 

あおり運転そのものを取り締まるルールがない現状から、今回の“道路交通法の改正案”へと踏み出しました!

以下、あおり運転の“新定義”をご紹介します↓↓

 

あおり運転の定義となる10項目を解説

①車間距離不保持

②幅寄せや蛇行運転

③急ブレーキ

④割り込み運転

⑤危険な追い越し(左からなど)

⑥パッシング

⑦不必要なクラクション

⑧対向車線からの接近

⑨最低速度未満での走行

⑩違法な駐停車

 

 

①車間距離不保持

●「あおり運転」の代名詞ともいえる、“前方車両へ急接近”する運転行為。

●「左に避けろ!」「とろとろ走るな!」という威嚇の意味で行為に及ぶ方が多い

 

②幅寄せや蛇行運転

「幅寄せ」

“並走車両に横接近”していく危険行為。

●相手が避け続けてもなお、幅寄せをやめない

●相手の運転に”イライラ”して腹いせで危険運転する方が多い

 

「蛇行運転」

●車線をまたいで“左右にふらふら”運転する行為

“後方車両が追い越せないよう”前方から威圧する

 

③急ブレーキ

●走行中に“急ブレーキ”をかける行為

●後方車両から「あおり運転」を受けているときに“仕返し”として行われることがある

 

④割り込み運転

“安全なスペースがない”にも関わらず車線変更する行為

“指示器も出さず”に唐突に割り込んでくる運転者もいる

 

⑤危険な追い越し(左からなど)

“追い越し車線以外から”追い越しをする行為

“走行車線を走る車両”が左側からスピードを上げて、追い越しをする

●ごくたまに、走行車線のさらに左側の“路肩から”追い越しをする危険車両もいる

 

⑥パッシング

●急にパッシングをする行為(ハイビーム)

●前方車両に対して「早くどいてくれ」という意味合いで使用されることが多い

 

⑦不必要なクラクション

●「警笛慣らせ」の看板がないにも関わらず、“不必要”にクラクションを鳴らす行為

●前方車両への“威嚇行為”として使用されることが多い

 

⑧対向車線からの接近

●対向車線から“反対側”を走行する車に接近する行為

●中央分離帯がない道路で、よそ見をする「ながら運転」によく見られる

 

⑨最低速度未満での走行

●各道路によって定められている“最低法廷速度を下回って走行”する行為

“渋滞、事故、あおり運転”に繋がりかねない

“高齢”の方によく見られる

 

⑩違法な駐停車

“禁止されている場所”に車両を駐停車させる行為

●後方車両の“運転手と口論”するために停車させる運転者が多い

(常磐道での煽り運転では、高速道路上で停車、降車して後方車両の運転手に暴行を加えた事件が有名)

 

 

免許取り消し後の欠格期間など罰則まとめ

 

道路交通法の改正案が通れば「あおり運転」の上記の新定義が決定することになります!

同時に、罰則についても提案されており、早ければ2020年中には施行されるでしょう!

ここでは、「あおり運転」の厳罰化の内容を解説します!

 

 

【厳罰化】違反1回で免許が取り消しになることも

「あおり運転をすれば免許取り消し!」ということではなく、あおり運転をした結果「事故が起きた」もしくは「重大な事故に繋がる可能性があった」と判断されれば、“その1回で免許が取り消しになる可能性”があります!

 

この背景には、「あおり運転」の“根絶を求める数多くの声”にようやく対応がなされた形です!

あおり運転は道路交通法によって定められますが、罰則の“刑法の暴行罪よりも重い”内容となっています!

 

危険性が高く重大な事故を招く恐れがある行為に対しては、あえて罰則を重くすることで「あおり運転」への“抑止力”として効果が高まりそうですね!

 

欠格期間など煽り運転の罰則まとめ

「従来(現行)」「新たな罰則(予定)」がどのように厳罰化されたのか解説します!

 

 

参考資料:東京新聞 東京Web

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201912/CK2019120602000283.html

 

参考資料:東京新聞 東京Web

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201912/CK2019120602000283.html

まとめ

 10項目著しい危険の場合違反点数罰則内容
現行

2点

(進路変更の禁止・パッシングのみ1点)

3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

最長180日間の免許停止

新たな罰則(厳罰化)

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

10項目:検討中

危険行為:15点

免許取り消し

欠格期間:最低1年以上再取得不可

 

現行の罰則と比較しても、かなり厳罰化がされることでしょう!

新たな罰則では、「欠格期間」を“3年以上の酒酔い運転などの違反と同程度”にすることも検討されているそうです。

明確化され次第、追って記載していきます!

 

【あおり運転】についてまとめ

 

まとめ

〇「あおり運転」10項目”の定義は以下の通り↓↓

①車間距離不保持 ②幅寄せや蛇行運転

③急ブレーキ ④割り込み運転

⑤危険な追い越し(左からなど) ⑥パッシング

⑦不必要なクラクション ⑧対向車線からの接近

⑨最低速度未満での走行 ⑩違法な駐停車

 

“最低1回”の違反で“免許が取り消し”になる可能性あり

〇厳罰化の内容は、現行と比較しても強化されており、「煽り運転」の抑止力となるのか期待

 

事例が増加傾向にあるので、この厳罰化のタイミングで被害が減ってほしいですね!

運転者の危険運転の緩和に繋がるような抑止力となってくれることを期待すると同時に、自身も何気ない「煽り運転」の加害者とならないよう改めて気を引き締めます!

 

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