改正健康増進法で「全面禁煙化」となりました!
2020年4月1日施行スタートで、今後どのような動きを見せていくのでしょうか?
すでに喫煙者たちによる反対意見が多数挙がっておりますが、これを破り違反となればそれこそ大変です!
なので、今回は「全面禁煙化」についてお話します!
目次
「全面禁煙化」の罰則や罰金について
「全面禁煙化」の施工スタートによって、違反者が後を絶たないと予測できます!
もし、違反をしたらどのような罰則・罰金が科せられるのでしょうか?
以下、解説します↓↓
喫煙者と施設管理者のそれぞれが対象
喫煙禁止の場所などでタバコを吸った方がいれば、当然罰則が科せられます!
しかし、全面禁煙化ではその状況がどこかの店舗内であれば、その施設の管理者も同様に罰を受けるのです!
小規模の飲食店などは、その大きさや従業員の数に関係なく喫煙禁止措置を講じなければばりません!
例えば、全面禁煙化の項目の1つである「20歳未満の者の喫煙室への立入禁止」に対しては、視認できる場所に注意書き・警告文・看板・声かけなど徹底する必要があります!
今後は、喫煙者だけでなく施設側にも、よりいっそう目が向けられることになるでしょう!
●喫煙者はタバコを吸って良い環境なのか確認して、ダメなら吸わない
●施設側も責任問題を避けるため、違反にならばい措置をとる必要がある
以上のように、双方が注意をしていく環境作りが大切ですね!
罰則(過料)は最大50万円以下の罰金が科せられる
全面禁煙化で、違反をした喫煙者または吸わせた施設側管理者には罰則(過料)が科せられます!
どのような状況で全面禁煙化に違反したのかが焦点になりますが、軽いもので指導~最大で50万円の罰金までと幅広いです!
施設側も「知らなかった」では済まない状況となり、喫煙に対して厳しい目で見る必要があります!
さらに、罰金の50万円ですが、まだ施設側であれば用意が可能かもしれません。
しかし、個人での罰金となると簡単に用意できる金額ではないです!
ましてや、その喫煙者が大学生だったとすれば家賃・学費・奨学金など他の出費もあるはずです!
アルバイト漬けの日々が待っていることでしょう。。
そうならないためにも、まずは喫煙者が改正健康増進法の理解を深めて自覚を持つ必要があります!
喫煙者さえルールを守れば、施設側もペナルティを受けずに済み、周囲の人も受動喫煙にならないというメリットがあるので気をつけていきたいところです!
全面禁煙化の違反となるルールについて
先ほどは、罰金についてお話しました!
「どのような状況の時にペナルティを受けるのか?」
その違反となるルールを解説します!
喫煙者は2項目、施設管理者は9項目のルールとなる違反項目がある
以下の図をご覧下さい↓↓
出典:Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20200225-00164567/
上記は、喫煙者と施設管理者の義務を表す資料です!
喫煙者(全ての者)は2項目、施設等の管理権原者は9項目あることが分かります!
喫煙者の項目「喫煙禁止場所における喫煙禁止」はいきなり罰則という訳ではなく、まずは指導をされます!
それでも、改善を示さない場合に限って罰を科せるのです!
↓↓違反となるルールを改めて記載します↓↓
【全ての者】
①喫煙禁止場所における喫煙禁止※ (30万円以下)
→タバコを吸ってはいけない場所で吸ってはダメ
②紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 (50万円以下)
→喫煙可能・不可がどちらか分からない紛らわしい標識の掲示禁止
→喫煙に関する標識は汚くて壊れたものはダメ
※は以下の意味があります↓↓
喫煙を発見した場合、違反者に対しては指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。
【施設等の管理権限者】
①喫煙器具・設備等の撤去等※ (50万円以下)
→灰皿や火種など喫煙に関するモノは撤去しなければならない
②喫煙室の基準適合 (50万円以下)
→喫煙室は決められたルールに従って設けること
③施設要件の適合(喫煙目的施設に限る) (50万円以下)
→喫煙専用室など喫煙目的のための施設の要件を満たすこと
④施設標識の掲示 (50万円以下)
→喫煙目的施設なのか分かるよう掲示する
⑤施設標識の除去 (30万円以下)
→誤認するような案内・掲示物はそのまま残しておいてはいけない
⑥書類の保存 (20万円以下)
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
→喫煙が可能な上記施設・店舗では喫煙に関する書類を保存しなければならない
⑦立入り検査への対応※ (20万円以下)
⑧20歳未満の者の喫煙室への立入禁止※
⑨広告・宣伝※
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)
→喫煙専用室の他では喫煙可という広告・宣伝の禁止
※が付いている項目は、以下の意味があります↓↓
管理権限者に加え、施設の管理者(管理権限者とは別に、事実上現場の管理を行なっている者のこと)にも義務が発生する
指導・助言→勧告・公表・命令という順序を踏んだ上で、ペナルティが科せられるのは喫煙者にとっては助かります!
もし、「違反を見つけ次第、則罰金!」だとすれば、喫煙者は怖くてタバコが吸えなくなりますね。。
しかし、元より喫煙禁止場所でタバコを吸うこと自体ダメです!
ペナルティを受ける前にしっかりと確認する必要があります!
ぜひ、お気を付け下さい!
喫煙の違反対策・例外について
「全面禁煙化」に伴い喫煙者の方には、肩身が狭い世の中になってきました。
そこで、どうにかして周囲の目をかいくぐる「抜け道」を探す方が増加すると個人的には予想しています!
これは、喫煙者・施設管理側どちらにも当てはまる内容です!
うまく立ち回れるような対策はあるのでしょうか?
全面禁煙化に有効な対策はなくルールを守るしかない
冷たい意見かもしれませんが、有効な「対策はない」です!
喫煙者は、1度や2度であれば禁止区域で喫煙は可能だと思います。
しかし、世間的には「全面禁煙化」の賛成派が多数であり、隠れてタバコを吸っても煙や臭いで分かるのです。
そうなれば、最悪の場合通報されたり、違反行為として喫煙中の動画を撮られて証拠を握られるかもしれません!
施設側も同様に、客引きのために「喫煙可能」と謳い文句を掲げてもいつかはバレます!
「喫煙ができない施設・店舗だから行くのはやめよう」という考えは客足減少の原因となるため危惧されていますが、これはどこでも同じです!
なので「タバコというモノが世間から少しずつ除外され始めている」と実感を持つことが大切です!
そうすれば、抜け道を探す間でもなく当然だと思えます!
対策ではないですが、やはり1番はルールに従うことではないでしょうか。
その点を平等にするために、いっそ「全施設・全店舗を禁煙化」にすることの方が良いのではと個人的には感じました!
もし、それでも違反者が増加するのであれば、再びタバコが値上げされるかもしれませんね!
全面禁煙化の例外として定められた「喫煙スペース」であれば喫煙が可能
全面禁煙化と言っても、喫煙できる場所はあります!
それは、専用の「喫煙スペース」です!
改正健康増進法によって、あらかじめ定められている喫煙場所なので安心してタバコを吸うことができます!
「喫煙スペース」とは、主に街の喫煙スポットや、パチンコ店や飲食店などに設置されている専用の喫煙室です!
全面禁煙化では原則、屋内での喫煙がNGとなっていますが、上記場所ではタバコが吸えます!
施設・店舗を完全分煙にすることで、屋内の喫煙を可能にしているのです!
具体的には、喫煙するための「専用室」「目的室」「可能室」という種類に区別されています!
施設や店舗の種類や規模の大きさ、タバコの種類によって標識を掲げている場合に限り喫煙が可能です!
出典:JT
https://www.jti.co.jp/tobacco/rule/index.html
上記は一例ですが、今後、飲食店などでは喫煙者に対して「喫煙できますよ!」という意味の標識が掲示されます!
喫煙の専用スペースを設ける店舗では、これが義務付けられることになるので、喫煙者は入店前にこの標識を確認する必要があります!
詳しくはこちらでも解説しています↓↓
パチンコ全面禁止化でアイコス・電子タバコはNG?飲食店など喫煙できる店の条件
喫煙者の方は全面禁煙化の中でも、この「例外」をうまく駆使して、趣味であるタバコを楽むことができます!
[全面禁煙化は、受動喫煙を防止するために仕方のない措置ですね
「全面禁煙化」についてまとめ
まとめ
●「全面禁煙化」の罰則(過料)は軽いもので指導~最大で50万円の罰金
●違反となるルールは、「全ての者」が2項目、施設等の管理権限者には「9項目」ある
●喫煙の「抜け道」となる対策はない
1番はルールに従うこと、喫煙に対する考え方を変化させていくこと
しかし、「例外」はあり喫煙できる専用スペースを設置している場所でならタバコが吸える
「全面禁煙化」の施工に踏み出してからは、その後タバコの衰退へ加速していくのではないでしょうか?
目的としては、喫煙者もしくは受動喫煙者の「健康被害の減少」です!
そのうちに、タバコを吸うためだけの施設「喫煙専門店」などの店舗も登場する可能性もありますね!